相続問題を解決するのは法律ではなく、早めの対策!

こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの土田です。

 

今日から3月ですね。

長い冬も終わりに近づいていますが、コロナ騒動も終わって欲しいですね。

 

終わって欲しいと関係者が心から思うものに、「争族」もあるのですが、この3月に民法改正案として、この争族にも期限を設けるものを提出するようです。

 

日経新聞 3/1 Web版 「遺産争い、早めに対策 分割協議に期間10年設定へ」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH2290R0S1A220C2000000/

 

以下引用

「相続人同士がもめて、遺産分けの話し合いが長引く例が増えている」。司法書士の船橋幹男氏はこう話す。特に目立つのが、相続人のなかに亡くなった人から生前に財産をもらった人がいたり、亡くなった人の介護を一手に担ったりした人がいる場合だ。財産の分け方が不公平だとして対立し、話し合いを始めて10年が過ぎても折り合わないケースがあるという。

 

相続では被相続人が亡くなると、相続人の間で「だれが、どの財産を、どれだけ引き継ぐか」を決める必要がある。亡くなった人が遺言で分け方を指定していれば、原則として遺言の内容に沿って遺産を分ける。遺言がない場合は相続人が話し合う「遺産分割協議」で分け方を決める。

分ける際は民法で定めた「法定相続割合」が目安になる。例えば相続人が配偶者と子1人なら、ともに2分の1ずつ。配偶者と子2人なら配偶者が2分の1、子は4分の1ずつに分ける。法定相続分で分けても構わないし、相続人全員が合意すれば法定相続分通りに分割しなくてもいい。

分割協議で注意が必要なのが特別受益や寄与分。特別受益は住宅取得資金、結婚費用、大学の入学金などの生前贈与が代表的な例だ。寄与分は亡くなった人の療養看護や介護などで多大な貢献をした場合に認められる。特別受益や寄与分を含めて分ければより公平になるが、「協議に時間がかかったり、対立が深刻になったりしかねない」と船橋氏は指摘する。

まず特別受益があったかどうか、金額がいくらだったかを確認することが難しい。贈与した親はすでに亡くなり、子は贈与を受けたこと自体を認めない例が少なくないからだ。寄与分は「介護などをした子は貢献分の金額を多めに見積もって主張する一方、ほかの相続人は受け入れを渋りがち」と弁護士の上柳敏郎氏は話す。

分割協議が長びくと、亡くなった人の家・土地は長年にわたって放置されやすい。全国で所有者不明の土地が増えているため、政府は3月に民法などの改正法案を国会に提出する方針。民法では遺産分割規定を見直し、相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を考慮せず、原則として法定相続割合で分けるようにする。

引用終わり

 

私も1月に行われたセミナーでも「争族」の原因や防ぐための方法などをお伝えしたのですが、そこでも触れた通り、相続で揉める原因として、「特別受益」「寄与分」など、「不公平」に思われる受益や負担があります。

 

こうして、相続で揉めると「遺産分割協議」(遺言通りに分ける場合は不要です)が纏まらず、争族とない、問題が長引いてしまいかねません。

 

そこで、今回は法律で10年経ったら法定相続分で分割するというようにするのですが、これも現場ではなかなか大変になりそうかなと思います。(そもそもそれが嫌で揉めているので)

 

また、国が期待している「所有者不明土地の抑制」ですが、未分割であれば法定相続分での相続が決まるとそれはそれで問題が出てきそうです。

 

ですから、記事にもある通りで、「遺言書」が大切なのですが、残念ながら遺言書を書いている方も少なく、また、書いている方でも、こういった「不公平感」に配慮した遺言になっていないことも多く、遺言が争いを生んでいるケースも少なくありません。

 

よく言われることですが、「私の家は揉めないから大丈夫」という家庭程揉めるのが相続です。

 

しっかりと「揉めないための遺言書」を書いて、争いを遺さないようにしたいものですね。

※因みに私も勿論遺言書を書いています!

 

あまりブログでも書いていませんが、当事務所では相続相談も承っております。

FPは広い範囲に専門分野(ライフプラン(終活)・保険・資産運用・不動産・税金・相続・事業承継)があるので、相続問題全体を考えるのに適した資格です。

 

相続問題があると予想される方は勿論ですが、周りでトラブルがあったから不安とか「漠然とした不安」がある方はぜひご相談下さい。

 

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今日もありがとうございます。

 

 

あきたで出産・子育てガイドブックに取材記事が掲載されました。

クルール秋田版(4月号)に記事が掲載されました。

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