こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの土田です。
土地の相続登記に関して以前から問題視されており、民法の改正などが必要な状況でしたが、ようやく重い腰を上げるようです。
日経新聞 11/26 夕刊
「土地の相続登記、義務化 所有者不明で対策 法制審原案」
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20191126&ng=DGKKZO52601700V21C19A1MM0000
以下引用
法制審議会(法相の諮問機関)が年内にまとめる所有者不明土地対策の原案が分かった。不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける。手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設けることを検討する
引用終わり
相続が起こると遺産分割が行われますが、土地や家屋などに関しては「登記」が行われずにそのままの名義になっていることが多く、それが放置されると、その土地の所有者が不在となり売買も建物の解体もできないという状況に陥ります。
そうなれば活用できない土地が発生し、相続人はそれに対し固定資産税を支払うということになってしまい、こういう活用や処分したくてもできない土地が九州本島の面積よりも広くなっていると記事にもあります。
活用や処分をしたいという相談もありますが、それには推定される相続人全員の合意と押印、印鑑証明が必要となります。以前の相談では昭和30年位に曾祖父が亡くなり登記せずにいた土地で60名以上の方から合意と押印、印鑑証明が必要と分かり諦めたケースもありました(汗)
登記をしない理由として、昭和22年までは旧民法で「家督相続」が一般的であったことも挙げられます。
家督相続とは、特別に遺言などなければ、父の財産を全て長男が引き継ぐというものです。
ですので、長男が自動的に引き継げると考えて登記を怠ってしまうケースは非常に多かったと思われます。(実際の相談現場でよく聞く話です)
また、記事にもあるように「価値のない田舎の土地」と思って登記していないケースもあります。(都会の資産価値の高い土地では起こらないでしょうね…)
とはいえ、秋田市でも中心部で相続登記がされていないケースもあり(相続で揉めているケースもあるようですが)それが原因で都市開発に支障が出ていることもありそうですね。
また、土地の所有権放棄も現在は認めれていないので、土地を相続して登記すると税金の負担が子孫まで及ぶことを懸念して登記しないこともよくあります。
※簡単に市町村に寄付するとおっしゃるかたもおりますが、残念ながら土地の寄付はなかなか受け付けてくれません。(価値の高い土地なら別かも知れませんが…)
これも所有権放棄を可能にするように改正する方向との事なので、相続もしやすくなったのではないでしょうか?
とはいえ、新たに相続が発生した場合の案しか記事にはないので、今までのものはどのように解決するのか?や登記を簡素化すると言っても、相続人間での合意をどう確認するのか?など疑問点は沢山あるので、これも注視しながら相続相談の現場に活かしたいと思います。
しかし相続問題を円満に解決するには、事前の準備(遺す側が)を行うのが一番確実です。
自分が築き上げた資産で子孫が揉めるなんてことにならないよう、元気なうちから対策を取っておくと安心ですよ。
※因みに私も数年前から遺言書は書いております。書く時なぜか泣けてきましたが(笑)
当事務所は相続相談にも強いFP事務所ですので、お悩みあればぜひご相談ください。
※FPは幅広い分野での知識があるため、実は最初の相続相談に非常に向いています。
今日もありがとうございました。